こんにちわ!寒さには強いくろかぶとです!
北国では冷気が一段と深まり、冬眠に向けた栄養摂取が止まらない今日この頃みなさんお元気でしょうか?
コロナ第三波が迫ってきていますが、風邪やインフルエンザにもお気をつけください
さてさて、昨年から本格的に始めた株式投資ですが、今年度は配当金の増加、含み損益、確定損益などなど悩ましい事が増えてまいりました…
そこで今回は確定申告について自分の今年度の成績を踏まえて、お得になる方法について考えていきます。
結論
課税所得が900万を超えている人は確定申告の必要無し
課税所得が900万以下の人は所得税は総合課税で確定申告し、住民税は申告不要
前提 株式の譲渡損失が無く、配当金や分配金が発生している場合
サラリーマンにとっての鬼門…確定申告
私をはじめ、多くのサラリーマンの方は基本的に【源泉徴収制度】によって確定申告が免除されています。税務署の混雑を避けるため、会社が税金を納付してくれるという制度であり、これによって基本的にサラリーマンは確定申告する必要がないため、【サラリーマンと確定申告】の間には、深い深~い溝がありますwww
源泉徴収制度も完ぺきではなく、あくまで仮の納税のため、みなさんお馴染みの年末調整で所得の再計算を行い、正確な所得税を計算しているというわけです。
それでは源泉徴収とは何から徴収されるのか…主なもの3つ
給与・賞与・退職金
です
それに加えて、上場株式からの配当金や売却益等にも所得税(15.315%)・住民税(5%)合計(20.315%)の源泉徴収が行われます。
このように、配当金や売却益があっても(証券口座の設定をしていれば)源泉徴収されるので確定申告をすることなく納税が完結します。
これが一番シンプルで簡単でサイコーやないか!
もちろんそうなんだガオが、場合によっては取られる税金を少なくできるガオ…
そこで出てくるのが【確定申告】ガオ(;^ω^)
確定申告した方がお得な場合とは【配当控除】
ここでは株式の譲渡損失が無く、配当金や分配金が発生しているという前提で考えていきます。(株式の譲渡損失が大きい場合は課税所得に関わらず申告分離課税が有利となる場合もあるので、注意してください。譲渡損失は繰越控除することで損益通算という制度を利用できます。)
本題です。
結論
課税所得が900万を超えている人は確定申告の必要無し
課税所得が900万以下の人は所得税は総合課税で確定申告し、住民税は申告不要とする
以下は面倒くさい場合は飛ばしてくださいw
所得税の課税方式には総合課税(所得を全てまとめて累進税率により課税)と分離課税(各所得毎に別々に決められた税率【所得税(15.315%)・住民税(5%)合計(20.315%)つまり確定申告しない場合と同じ税率】で課税)の2種類があります。
上で書いている通り、株式の譲渡損失が無い場合は損益通算の必要ありません。そして、確定申告する、しないに関わらず税率が変わらない分離課税は今回の場合考える必要はありません。
総合課税は累進税率であるため、課税所得によっては有利になるのでここを考えます。
株式の譲渡損失が無く、配当金や分配金が発生しているという前提で、どこから税金を取り戻すかというと「配当金や分配金」の部分です。
配当金は株主に支払われる前に法人税が課税されています。その後、株主に分配されますが、ご存じの通り、さらにそこから所得税・住民税が課税されるという二重課税の状態になっています。これを調整するために配当控除という制度があり、課税所得1000万以下の場合は所得税率を10%減らすことができます。
つまり
課税所得900万以下の場合は23-10=13%
課税所得695万以下の場合は20-10=10%
課税所得330万以下の場合は10-10=0%
というように確定申告しない場合の所得税(15.315%)よりも低い税率となり、税金を取り戻すことができるというわけです。
このことから所得税に関しては
課税所得900万以下の場合は総合課税で確定申告する方が有利
となります。
では住民税はというと、総合課税は逆に不利になりますw
総合課税の場合の住民税率は10%であり、配当控除の2.8%を引いても7.2%であり、確定申告しない場合の5%よりも多く取られることになってしまいます。
所得税で得しても、住民税で損したら意味ないやん…
住民税だけ申告しなければ良いのだガオ
通常、所得税の確定申告をすると同時に住民税も確定申告されてしまうので、住民税については別途で市町村の窓口で住民税の申告不要という申告をする必要がありますので、注意してください。
実際どのくらいお得?
サラリーマンの場合、所得税は1~12月の収入から給与所得控除と所得控除が引かれたものに税率をかけることで算出できます。そこから配当控除や住宅ローン控除等の税額控除が引かれていきます。
では、年収500万、配当所得10万のサラリーマンくろかぶと(仮)さんとして計算してみます
年収510-給与所得控除146-基礎控除48-保険料控除34=課税所得282万円
この場合課税所得は330万以下のため総合課税を選択した場合は配当所得に対する所得税率は配当控除により0%となります。
配当所得10万円×源泉徴収税率15%=所得税15000円(確定申告しない場合)
配当所得10万円×総合課税税率0%=所得税0円(確定申告した場合)
となり、確定申告した場合15000円税金を取り戻せることになります。
つぎに、年収800万、配当所得30万のサラリーマンくろかぶと(仮)さんはどうでしょうか
年収830-給与所得控除193-基礎控除48-保険料控除34=課税所得555万円
この場合課税所得は695万以下のため総合課税を選択した場合は配当所得に対する所得税率は配当控除により10%となります。
配当所得30万円×源泉徴収税率15%=所得税45000円(確定申告しない場合)
配当所得30万円×総合課税税率10%=所得税30000円(確定申告した場合)
となり、確定申告した場合15000円税金を取り戻せることになります。
結論
くろかぶとは今年の分の確定申告はしません!
①損益通算に回すほどの損失がない(含み損はもちろんあります…ZOOM…)
②配当控除するほどの配当がない(数万円なので…手間を考えると…)
もちろん特定口座で運用しているので、納税はしっかり行っております!
課税所得が低めで、配当収入が多いという方に有利な制度ですので一度考えてみてはいかがですか?
ちなみに今回はサラリーマンを強調していますが、これはサラリーマン以外の人(年金生活者や専業主婦、パートの方など)は国民健康保険や配偶者控除、扶養控除に悪影響を及ぼす恐れがありますのでくれぐれもご注意ください…
※実際に配当控除をする際は、お住いの税務署、市町村の担当者と相談のうえ、よく理解した後で行いましょう。
マタマタガオー^^
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